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ブルガリアの出入国


ブルガリアはEUには加盟しているが、シェンゲン協定に加盟していないため、出入国は独自のEUの規則に準じるが、独自の国内法で決められている。

ビ ザ

観光、知人・親族訪問、短期商用などの短期滞在を目的とする場合は、6ヵ月間で90日以内90日は、ビザ不要。帰りの航空券(Eチケットの場合には予約確認書)が必要。
ブルガリアの国内法により、滞在できる期間は6ヶ月の間に最大90日間となっている。
最初の入国の日から6ヶ月の期間に滞在期間が90日を超えなければ、複数回の入国・滞在が可能だが、連続して90日間滞在した場合には、その後3ヶ月間は入国することはできない。

旅券有効残存期間6ヶ月

短期滞在目的で入国した場合には、入国後の滞在資格(滞在目的)の変更や、90日を超える滞在期間の延長は、人道上の理由などやむを得ない特別な事情がある場合を除き、原則として認められていない。

短期滞在以外の目的(留学、移住等)で90日を超えて滞在する場合や、就労を目的とする場合には、入国前に必ず長期滞在査証(Dタイプ・ビザ)を取得することが必要となる。
Dタイプ・ビザの取得には通常1ヶ月を要しているので、申請は十分余裕を持って行う必要がある。

就労目的で入国する場合には、労働・社会福祉政策省からの「労働許可証」の写を添えて査証申請を行う必要がある。労働許可証は、現地雇用主が労働・社会福祉政策省に対して申請する。審査には通常1ヶ月を要している。

Dタイプ・ビザの申請に必要な書類は滞在目的により異なる。
詳細は、ブルガリア大使館(総領事館)に直接お問い合わせること。

駐日ブルガリア大使館
東京都渋谷区代々木5-36-3
Tel:03-3465-1021, Fax;03-3465-1031
http://www.mfa.bg

2008年7月より、Dタイプ・ビザの申請は、申請人の本国にある(海外に居住している人は居住地を管轄する)ブルガリア大使館(総領事館)でしか受け付けられなくなっている。
それ以前は、Dタイプ・ビザを取得することなくブルガリアに入国し、その後にトルコやマケドニアなど近隣国にあるブルガリア大使館(総領事館)にて査証申請を行うことはできなくなっている。
Dタイプ・ビザはブルガリア国内で申請・取得することはできない。

ブルガリア入国査証の種類
Aタイプ・ビザ:通過査証(空港内のトランジットの場合)
Bタイプ・ビザ:通過査証(24時間以内に出国する場合)
Cタイプ・ビザ:短期滞在査証(90日以内の短期滞在目的の場合)
Dタイプ・ビザ:長期滞在査証(90日を超える滞在や営利活動を行う場合)

入 国

ブルガリアはシェンゲン協定に加盟していないため、ヨーロッパ経由便で到着しても、出入国検査は独自に行われる。

入国カード=不要
イエローカード=不要

入国審査 Immigration

入国審査の際には入国目的や滞在費(ブルガリアの規則上、一日当たり滞在費として最低50ユーロ相当、宿泊費として最低50ユーロ相当、更に出国のための 航空券等を有していない場合には運賃相当額を所持していることが必要とされている)などにつき問われたり、航空券の提示を求められることもある。
また、EUで有効な補償額3万ユーロ、あるいはそれ以上の医療保険(緊急医療、緊急入院、死亡の場合の遺体搬送の費用が補償対象となるもの)の保険証書の提示を求められることがある。

税関検査 Custom

税関検査場出口は、緑色と赤色の標識があり、何も申告する必要がなければ緑色の標識の通路を通って出口へ。
申告するものがある場合は、赤色の標識があるカウンターへ進み審査を受ける。

持込制限品目

外貨の持ち出し及び持ち込みに制限はない。
但し、10,000ユーロ相当額以上の持ち出し及び持ち込みには税関申告が必要。
25,000レヴァ相当額以上を持ち出す場合には、国税庁による納税証明書が必要となる。

免税で持ち込めるもの
タバコ= 200本又は葉巻50本又はタバコ製品250g 酒= 蒸留酒1L、他にワイン2L 香水= 50ML,オードトワレ250ML 土産品=適量 
金、白金60g、銀300g、金塊、金貨37g、珈琲500g、紅茶100g、
薬は個人消費量迄

出 国

最近のヨーロッパのテロ騒動により、出国の際のセキュリティ検査が厳しく、時間がかかっている。

持ち出し禁止制限品目

10,000EUR相当(外貨,TC等含む)以上は申告が必要












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